住所は番地までの記載が必須です。
公的書類※ に記載の住所、もしくは店舗や事務所等の住所を記載してください。
非開示とする場合は以下の文言を記載のうえ、ユーザーの求めに応じて開示する必要があります。
「所在地についてはお問い合わせ先メールアドレスにてご請求をいただければ、遅滞なく開示いたします。」
※公的書類は、個人事業主の場合は住民票、法人の場合は登記簿など
公的書類※ に記載の住所、もしくは店舗や事務所等の住所を記載してください。
非開示とする場合は以下の文言を記載のうえ、ユーザーの求めに応じて開示する必要があります。
「所在地についてはお問い合わせ先メールアドレスにてご請求をいただければ、遅滞なく開示いたします。」
※公的書類は、個人事業主の場合は住民票、法人の場合は登記簿など
■決済事業者の指示により、公的書類と同一住所の記載をお願いする場合があります。
■住所を記載しない場合、決済事業者による審査結果がNGとなりサービスが利用できない可能性があります。
■住所を記載しない場合、決済事業者による審査結果がNGとなりサービスが利用できない可能性があります。