特商法ページに電話番号の記載は必須です。
ユーザーが問い合わせ可能な電話番号を記載してください。
非開示とする場合は以下の文言を記載のうえ、ユーザーの求めに応じて開示する必要があります。
「電話番号についてはお問い合わせ先メールアドレスにてご請求をいただければ、遅滞なく開示いたします。」
ユーザーが問い合わせ可能な電話番号を記載してください。
非開示とする場合は以下の文言を記載のうえ、ユーザーの求めに応じて開示する必要があります。
「電話番号についてはお問い合わせ先メールアドレスにてご請求をいただければ、遅滞なく開示いたします。」
■決済事業者の指示により、申込みいただいた契約者様の電話番号もしくは、国内の固定電話番号などの記載をお願いする場合があります。
■電話番号を記載しない場合、決済事業者による審査結果がNGとなりサービスが利用できない可能性があります。
■電話番号を記載しない場合、決済事業者による審査結果がNGとなりサービスが利用できない可能性があります。